今回は、特定行為についてもっと知っていただきたいと思いご紹介します。

特定行為とは、通常医師が行う医療行為の一部を研修を修了した看護師が実施できるようにした制度です。
医師が作成した「手順書」に基づき、看護師がその場で医師の指示を待たずに処置を行うことが出来ます。
患者さんにとって 安心・安全でタイムリーな医療が受けられるようになります。
医療行為の一部について
特定行為には21区分38行為があります。(「特定行為 内閣府」で検索すると詳しく出てきます)
研修は、全行為必修の「共通科目」と選択制の「区分別科目」に分けられ、研修機関によって開講されている分野が違います。
県立宮崎病院は、令和6年度より「指定研修機関」として 厚生省の認可を受けました。
高度急性期病院である当院の特色を活かし

を開講しました。

「仕事をしながら学べる」というのが特徴です。
詳しくは県立宮崎病院ホームページをご覧ください。
看護師特定行為研修担当

